自治体のESCO事業者の契約形態には何がある?

最終更新日 2024年4月23日 by discov

省エネは地球の資源を守る、そして空気を汚さないなどの自然環境の悪化を遅くする効果を期待できるものです。
省エネを心掛けると電気であれば電気代の節約ができたり、ガスエネルギーではガス代の節約効果に繋げることができるなど消費者側のメリットもあるものです。
省エネルギー改修に関与するすべての経費を、光熱水費の削減分で賄う事業のことをESCO事業と呼び、この事業に携わる事業者は省エネ診断をはじめ、設計・施工・運用・運転・維持管理・資金調達などすべてのサービスを提供するなどの特徴があります。

 

ESCO事業のメリット

建設費や金利、事業者側の経費などすべての費用を省エネルギー回収で可能にする光熱水費の削減分で賄うのがESCO事業ですから、当事業を実施することは自治体が損失を被ることがない、事業採算性が重視されていたり新しい自治体の財政支出が不要などの特徴もあります。
契約期間終了後の光熱水費の削減分は、すべてが自治体の利益になるものです。
これに加えて、エスコシステムズなど事業者が資金調達を行う際には事業開始年度から従来の光熱水費支出以上の経費負担が発生することはありませんし、省エネルギーを推進することは温室効果ガスの排出量の削減にも効果を得ることができます。

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温室効果ガスとは

ところで、この温室効果ガスとは何かご存じでしょうか。
人間活動の中には様々な物質が放出されることになる、人間活動による増加する温室効果ガスは二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・フロンガスなどが挙げられえます。
この中で二酸化炭素は、地球の温暖化に悪影響を及ぼすものの中で最大級ともいわれており、石炭・石油の消費やセメントの生産などでは多くの二酸化炭素が大気中に放り出されているようです。
二酸化炭素は植物により吸収され浄化されるものですが、吸収源ともいえる森林が減少しているなどの理由から年々大気中の二酸化炭素量は増加傾向にあるわけです。

 

メタンは二酸化炭素よりも地球温暖化への影響が小さい

メタンは二酸化炭素よりも地球温暖化への影響が小さいものとされるのですが、牛などの家畜のゲップはメタンが含まれているもので地球温暖化への影響を与えていることでも有名です。
そのため、二酸化炭素よりも影響が小さいといわれているものの、全く影響がないわけではありません。
湿地帯や田んぼなどではかれた植物が分解するさいにメタンが発生しますので、メタンの量を減らすためには水田の整備や湿地帯の管理などが欠かせません。
天然ガスを採掘する際にもメタンが発生するなど、人間活動や自然の中ではこれらはゼロにすることができないのが現状です。

 

新たな財政負担が要らない

省エネルギーを推進することは、地球温暖化の原因ともいえる温室効果ガスの排出削減効果を実現できる、ESCO事業はこれからの未来には欠かすことができないものであることがわかるのではないでしょうか。
しかも、新たな財政負担が要らないのも魅力などからも注目を集めている事業の一つになっています。
事業導入による効果を事業者側が保証する、これは自治体の利益を保証することに繋がって来るものです。
ただ、この効果が発揮できない場合には自治体は大きな損失被ることになるわけですが、仮に損失を被るときには事業者側がそれを補填するので安心です。
これは出来高契約に分類されるもので、パフォーマンス契約と呼ばれるものです。
自治体の利益を保証することは、計画・設計・施工・運転・維持管理、すべての行程で事業者が責任を持つため、事業者は省エネルギー効果の最大化を図るインセンティブになっているわけです。

 

ESCO事業の契約について

なお、ESCO事業の契約は事業内容や計測・検証手法の合意、省エネルギーの保証などのように普通の公共工事では見ることがない項目が含まれているのが特徴です。
これに加えて、自治体の一般財源による事業と、事業者の資金調達に関与する事業のいずれかで契約スタイルが異なる、その契約スタイルにはギャランティード・セイビングス契約およびシェア-ド・セイビングス契約の2つがあります。

 

●ギャランティード・セイビングス契約

ギャランティード・セイビングス契約は自己資金型で、ギャランティード・セイビングス契約では、省エネルギー改修に必要となる初期投資を自治体が行うのが特徴ですが、事業者は自治体に対してその効果を保証しなければなりません。
さらに、光熱水費の削減目標を達成する目的で自治体に経済的な負担を強いることがないのが特徴になっています。
自治体側は実現する光熱水費の削減分を投資回収の原資にできる、その一部をESCOサービスに係る報酬として事業者に支払う、このような特徴を持つ自己資金型の契約方法です。

 

●シェア-ド・セイビングス契約

シェア-ド・セイビングス契約は民間資金型の契約スタイル、事業者が資金調達を行うなどからも自治体側は金融負担が一切ないのが特徴の契約方法になります。
民間資金などの活用で公共施設などの整備といったことに関する法律に基づいた事業、PFI事業の形でESCO事業を行うときと同じです。
事業者が自治体に対して効果を保証して、光熱水費の削減を実現する、その結果自治体側は光熱水費の削減分から一定割合を初期投資分を含むESCOサービスに関連する報酬の形でESCO事業者に支払いを行うのがこの契約方法の最大の特徴です。

 

まとめ

以上、自治体のESCO事業者の契約形態についてまとめてみました。